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サポートライン覚書

サポートライン覚書の概要

サポートライン覚書の概要

1. ケネディクス株式会社の不動産供給面でのサポート

(1)ケネディクス株式会社が入手した不動産等情報にかかる情報提供

ケネディクス株式会社は、不動産情報提供等に関する覚書の各当事者以外の者により保有又は運用される不動産等の売却情報(以下「不動産等情報」といいます。)を自ら入手した場合、以下の各号のとおりこれを取り扱います。ただし、ケネディクス株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供が禁止される場合はこの限りではありません。

  1. ケネディクス株式会社は、自ら入手した不動産等情報に係る不動産等が、本投資法人の投資基準に合致すると合理的に判断した場合、当該不動産等情報を本資産運用会社に対して優先的に提供します。
  2. ケネディクス株式会社は、前号に従い本資産運用会社に対して情報提供を行った場合、本投資法人による当該不動産等の購入が困難であるとケネディクス株式会社が合理的に判断することができるようになるまでの間、本資産運用会社以外の者に対する当該不動産等情報の提供又は自己による当該不動産等の取得(下記2.に定める本資産運用会社からのウェアハウジング依頼に基づき取得する場合を除きます。)を行いません。

(2)ケネディクス株式会社の自己投資不動産の売却

ケネディクス株式会社は、(a) 自己、(b) 自己が全額出資する法人、(c) 自己が全額投資するファンド(匿名組合を含みますがこれに限られません。)若しくは(d) 自己が全額出資する法人が全額投資するファンド(匿名組合を含みますがこれに限られません。)にて所有し、又は取得する予定である不動産等(下記2.に定める本資産運用会社からのウェアハウジング依頼に基づき所有する不動産等を除くものとし、以下「自己投資不動産」といいます。)の売却を検討する場合、以下の各号の規定に従います。ただし、ケネディクス株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本投資法人に対する売却が禁止される場合はこの限りでありません。

  1. ケネディクス株式会社は、自己投資不動産が本投資法人の投資基準に合致すると合理的に判断した場合、当該自己投資不動産の本投資法人への売却を本資産運用会社に対して優先的に申し入れます。
  2. ケネディクス株式会社は、上記a.の申入れを行った後、本資産運用会社と当該ケネディクス株式会社自己投資不動産の売買条件について誠実に協議するものとし、当該協議期間中は本資産運用会社以外の者に売却その他の処分の申入れを行いません。本資産運用会社は、当該協議を行う中で、対象不動産に係る企画及び運営についてケネディクス株式会社に対して提案を行うことができます。
  3. ケネディクス株式会社は、前b.の協議の結果、当該自己投資不動産の売買について合意に至らなかった場合、当該自己投資不動産の売却を本資産運用会社以外の者に申入れる旨を本資産運用会社に通知した上で、当該者に当該自己投資不動産の売却を申し入れることができます。

(3)ケネディクス株式会社の私募ファンドからの物件売却

ケネディクス株式会社は、自己がアセットマネジメント業務を受託する不動産投資ファンド(上記(2)に規定するファンドを除きます。)が所有する不動産等を売却する場合、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致すると合理的に判断した場合には、本資産運用会社以外の者に対する提供に遅れることなく、当該不動産等の売却情報を本資産運用会社に対して提供します。ただし、ケネディクス株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供が禁止される場合はこの限りではありません。

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2. ケネディクス株式会社によるウェアハウジング

本資産運用会社は、不動産情報提供等に関する覚書の各当事者以外の者により保有又は運用される不動産等につき、将来における本投資法人での取得を目的として、その取得及び一時的な所有をケネディクス株式会社に依頼することができます。ケネディクス株式会社は、本資産運用会社からかかる依頼を受けた場合は、これを誠実に検討します。

ケネディクス株式会社は、前段の依頼を承諾した場合、ケネディクス株式会社又はケネディクス株式会社が全額出資する法人において前段の依頼にかかる不動産等を取得します。

ケネディクス株式会社が前段に基づき不動産等を取得した場合、取得日から1年間、本資産運用会社以外の者に対し当該不動産等の売却その他の処分の申入れをしてはならず、また、かかる期間内に本資産運用会社が本投資法人による取得を申し出た場合、これに応じなければなりません。

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3. ケネディクス・アドバイザーズ株式会社の年金ファンドからの物件売却

ケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、自己がアセットマネジメント業務を受託する、主として年金資金等を基に組成された不動産投資ファンドが所有する不動産等(以下「年金ファンド不動産」といいます。)を売却する場合、以下の各号の規定に従います。ただし、ケネディクス・アドバイザーズ株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本投資法人に対する売却が禁止される場合は、この限りではありません。

  1. ケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、年金ファンド不動産が本投資法人の投資基準に合致すると合理的に判断した場合、当該年金ファンド不動産の本投資法人への売却を本資産運用会社に対して優先的に申し入れます。
  2. ケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、前号の申入れ後、本資産運用会社と当該年金ファンド不動産の売買条件について誠実に協議するものとし、当該協議期間中は本資産運用会社以外の者に売却その他の処分の申入れを行いません。
  3. ケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、前号の協議の結果、当該年金ファンド不動産の売買について合意に至らなかった場合、当該年金ファンド不動産の売却を本資産運用会社以外の者に申入れる旨を本資産運用会社に通知した上で、当該者に当該年金ファンド不動産の売却を申し入れることができます。

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4. 上記1及び3のいずれの場合においても、ケネディクス株式会社又はケネディクス・アドバイザーズ株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、情報提供又は売却が禁止される場合には、情報提供又は不動産等売却の優先的申入れは行われません。また、投資基準への合致及び売却可能性については、各当事者の合理的判断によることとなります。

なお、サポートライン覚書の有効期間は、サポートライン覚書の締結日から1年間とします。サポートライン覚書は、有効期間満了日の30日前までに他の全覚書当事者に対して期限の更新をしない旨の書面による通知を行わない限り、更に1年間、同一の条件にて自動更新されます。

また、サポートライン覚書に基づき本投資法人が不動産等を取得する場合における媒介報酬の有無及びその金額については、法令、通常の商慣習及び役務提供の内容に基づき、個別の案件に応じて別途協議により定めます。

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ケネディクス・リート・マネジメント株式会社